1. はじめに:事業が軌道に乗ってきたあなたへ
「最近、税金の支払いが増えてきたな…」 もしそう感じているなら、それはあなたの事業が順調に成長している証です。おめでとうございます!
売上が伸びてくると、多くの経営者が直面するのが「そろそろ法人化したほうがいいのか?」という悩みです。 ネットで検索すれば「年商〇〇万円が目安」といった情報はたくさん出てきます。しかし、現場で多くの社長とお話ししている私(税理士)からすると、正解は「数字」だけでは決まりません。
この記事では、単なる教科書的なメリット・デメリットではなく、「経営者としての覚悟」や「社会保険料という現実的なコスト」も含めた、現場視点でのリアルな判断基準をお伝えします。
2. そもそも、なぜ「法人」にするのか?(信用と覚悟のお話)
「節税」の話をする前に、もっと大切な「信用の話」をさせてください。 個人事業主(屋号)と法人(株式会社など)の決定的な違い、それは「社会からの見る目」です。
2.1. 「株式会社」という看板の効果
例えば、あなたが大田区の町工場や大手企業と新規取引をしようとした時、相手はあなたの何をチェックするでしょうか? 多くの企業は、取引開始の基準として「法人であること」を条件にしています。また、銀行融資を受ける際も、法人格を持っているほうが決算書の信頼性が担保されやすく、審査の土俵に乗りやすいのが現実です。
2.2. 「有限責任」でリスクを区切る(ただし現実は…)
法律的な違いも重要です。 個人事業主は「無限責任」と言って、事業で失敗した借金は、個人の貯金や家を売ってでも返済しなければなりません。
一方、法人は原則として「有限責任」です。出資した範囲内(資本金など)での責任にとどまるため、万が一の時に経営者個人の生活資金を守る防波堤になります。ただし、ここには現実的な側面があります。 中小企業のオーナー社長は、経営する会社の借金について「個人保証(経営者保証)」を入れているのが一般的です。 中小企業が金融機関から融資を受ける際には、社長個人の連帯保証を求められるケースが多く、事実上は「無限責任」を負っているといえるのが実情です。完全にリスクゼロではない点は知っておいてくださいね。
3. ぶっちゃけ、どっちが得?シミュレーションで見る「損得」の分岐点
ここからは、皆さんが一番気になるお金の話です。よく「所得800万円を超えたら法人化」と言われますが、これは本当でしょうか?
3.1. 「800万円の壁」の正体
結論から言うと、この数字はあながち間違いではありません。 個人事業主の所得税は「累進課税」で、稼げば稼ぐほど税率が上がり、最大で45%(住民税合わせると55%)になります。 一方で、中小企業の法人税率は、年800万円以下の部分は約15%、それを超える部分も約23.2%と、税率が低く抑えられています(※地方法人税等は別途。2026年1月現在)。
3.2. 魔法の杖、「役員報酬」
法人化の最大の節税メリットは、自分への給料(役員報酬)を経費にできることです。 個人事業主は「売上-経費=自分の所得(全額課税対象)」ですが、 法人は「売上-経費-役員報酬=法人の利益(ここだけに法人税がかかる)」となります。 さらに、受け取った役員報酬側でも「給与所得控除」という非課税枠が使えるため、「会社」と「個人」のダブルで税金を抑える効果が生まれるのです。
4. 良いことばかりじゃない。「社会保険」というコストの現実
ここまで良いことばかり書きましたが、プロとして「厳しい現実」も伝えなければなりません。 法人化をためらう最大の理由、それが「社会保険料」です。
個人事業主(従業員5人未満)の多くは国民健康保険・国民年金ですが、法人は社長一人だけでも「社会保険(健康保険・厚生年金)」への加入が強制(義務)となります。 この社会保険料は、会社と個人で折半して払いますが、合計すると給料の約30%近くになります。これは決して小さな額ではありません。
「節税で30万円浮いたけど、社会保険料が50万円増えた」となっては本末転倒です。
しかし、これを単なる「コスト」とだけ捉えるのは早計です。実は、この負担には大きなメリットも隠されているからです。
- 会社負担分は「経費」になる
会社が払う半額分(法定福利費)は、法人の経費(損金)として計上できます。第3章でお話しした「役員報酬」と同様に、法人税を減らす節税効果の一つと言えます。
- 将来の年金が増える
国民年金に比べて、厚生年金は将来受け取る受給額が手厚くなる傾向があります。
- 採用に強くなる
国民年金に比べて、厚生年金は将来受け取る受給額が手厚くなる傾向があります。
目先の負担増だけでなく、これらを「将来への投資」として捉えられるか。ここが本当の分岐点です。
5. 「インボイス」や「消費税」から考える、ベストなタイミング
「いつやるか?」の判断には、消費税も関わってきます。 これまでは「資本金1,000万円未満で法人設立すれば、最初の2年間は消費税が免税(払わなくていい)」という大きなメリットがありました。
しかし、2023年からの「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」により、状況は少し複雑になっています。取引先からインボイスの発行を求められる場合は、設立1年目から課税事業者(消費税を払う)になる必要があるからです。 「今の売上規模」と「取引先の状況」をセットで考えないと、損をしてしまう時代になりました。
6. 法人成りの手続きは「段取り」が9割
いざ「法人化しよう!」と決めても、明日すぐに会社ができるわけではありません。 定款(会社の憲法のようなもの)を作り、公証役場で認証を受け、法務局で登記をする必要があります。
例えば大田区で会社を作るなら、以下のような場所へ足を運ぶことになります。
- 定款認証: 蒲田駅西口の「蒲田公証役場」、または大森海岸駅近くの「大森公証役場」
- 登記申請: 鵜の木駅近くの「東京法務局 城南出張所」(ここが大田区の管轄です)
その後も、税務署への「法人設立届出書」や「青色申告の承認申請書」など、期限付きの書類が山積みです。 これらを全て自分でやるのは、正直かなり大変です。事業に集中するためにも、この時期は専門家を頼ることを強くおすすめします。
7. 最後に:数字だけの判断で終わらせないために
法人成りは、あなたのビジネスにおける「第2創業期」です。 単に「税金が得か損か」という計算も大切ですが、それ以上に「この事業をどこまで大きくしたいか」「誰にどんな価値を届けたいか」というビジョンが、法人化を成功させるカギを握っています。
「まだ迷っている」「自分の場合はどうなるかシミュレーションしてほしい」 そんな時は、ぜひ私たち地元の専門家に相談してください。あなたの事業の未来図を、一緒に描いていきましょう。
※本記事は2026年1月時点の法令・情報に基づき作成しています。税制改正等により内容が変更となる場合がありますので、最新情報は専門家にご相談ください。
